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寄附金の税の優遇措置

平成28年度税制改正により、一定の要件を満たす国立大学法人等が実施する修学支援事業に対する個人の方からのご寄附について、足球竞彩软件哪个好2年1月1日から、福岡教育大学基金の「修学支援事業」へのご寄附について「税額控除」適用の対象となりました。
所得税の控除について確定申告の際に、寄附者様において、所得控除又は税額控除のいずれかを選択することができます。

個人の場合

所得控除

寄附金額が2千円を超える場合、2千円を超える金額を寄附金控除として、所得金額から差し引かれます。ただし、寄附金額が総所得金額等の40%を上回る場合は40%が限度となります。

 ▽
所得税の軽減額
 (寄附金額 - 2,000円)× 所得税の税率

   ※1            ※2

1 寄附金の合計額が総所得金額等の40%を上回っている場合は総所得金額等の40%になります。
2 所得税率は国税庁ホームページをご覧ください。

税額控除

税額控除については、修学支援事業基金へのご寄附が対象となります。
寄附者の所得税率に関わりなく、寄附金額のうち、2,000円を超える額の40%が所得税額から直接控除されるため、多くの方は所得控除よりも減税効果が高くなります。


 ▽控除対象額

 (寄附金額 - 2,000円)× 40

  ※3           ※4


3 寄附金額が、当該年の総所得額等の40%を超える場合には、40%に相当する額が限度となります。

4 控除対象額は、所得税額の25%が限度となります。

個人住民税

平成20年度税制改正により、各都道府県?市町村の条例で指定された寄附金については、個人住民税(県民税及び市町村民税)の控除対象となります。寄附金額(総所得金額等の30%を上限とする)から2,000円を差し引いた額に下記の率を乗じた額が、寄附した年の翌年の個人住民税額から控除されます。

?都道府県が本学に対する寄附金を条例で指定している場合 4

?市区町村が本学に対する寄附金を条例で指定している場合 6

(都道府県と市区町村がともに指定している場合 10%)


(注)政令指定都市(福岡市?北九州市)に住所を有する場合は、下記の率となります。
?都道府県が本学に対する寄附金を条例で指定している場合 2

?市区町村が本学に対する寄附金を条例で指定している場合 8

(都道府県と市区町村がともに指定している場合 10%)


本学に対する寄附金は福岡県と福岡市?北九州市?宗像市から条例指定されており、控除を受けるためには、本学が交付した寄附金領収書等を添付して申告を行う必要があります。

具体的な手続きについては、市町村民税への適用の有無を含め、お住まいの市町村税税務担当課へお問い合わせ下さい。


法人の場合

寄附金の全額が支出した事業年度の損金に算入されます。(法人税法第37条第3項2号) 

お問い合わせ先

財務企画課

 TEL:0940-35-1218